特定健診・特定保健指導について
40歳から74歳までのすべての被保険者、被扶養者を対象に特定健診を実施しております。
(人間ドック・一般健診のコースには、特定健診の項目が全て含まれております。)
特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクが高い方が特定保健指導の対象となります。
生活習慣病予防を目的として、対象となった方には保健指導を行っています。
当院では指導対象となった方へ積極的にお声がけをし、健康に関するセルフケアができるように、健康づくりの専門家である保健師が寄り添ってサポートします!
- 統括者
- 健診センター長 兼 病院長 宮崎 増美
- 従事者
- 保健師4名(正職員)
- 実施日
- 月~土曜日(祝日を除く)
- 実施地域
- 契約範囲内
- 料 金
- ①集合契約A
※詳細は下記をご確認ください
②その他健保組合との契約による
お問い合わせ
公立富岡総合病院健診センター
TEL:0274-63-2111
対応日:月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
対応時間:10:00~16:30
※直接お越しいただくか、お電話にてお問い合わせください
特定保健指導 Q&A
- ◯何のために特定保健指導を受けるのですか?
- 生活習慣病を予防するためです。指導対象となった方は生活習慣病のリスクが高い方です。
- ◯特定保健指導を受けるメリットは何ですか?
- 生活習慣の改善は、分かってはいてもなかなか難しいものです。
当院には健康づくりのプロである経験豊富な保健師がいますので、保健師のサポートのもと、個別性のある生活習慣の改善方法をご提案させていただきます。 - ◯どういった人が特定保健指導の対象ですか?
-
以下に該当する方の中で対象者を決めていきます。
※注意①:糖尿病、脂質異常症、高血圧にて治療中の方は対象外です。
※注意②:65歳以上の方は、階層化で積極的支援となっても、動機づけ支援相当となります。 - ◯特定保健指導はいつ受けるのですか?
- 当院と契約している健康保険組合に加入している方で、健診日内科診察までに保健指導対象者の選定を行います。対象となった方へ、保健師が保健指導該当であることを説明し、希望される方は健診終了後に初回面談を開始します。
その他の健康保険組合に加入されている方は、健康保険組合より「特定保健指導利用券」が発行されますので、ご自身で当院へご予約ください。 - ◯特定保健指導はどのようなことをするのですか?
- 初回は保健師と一緒に減量目標、実施計画を立てていきます。その後3ヶ月間にわたり、電話や面談などで実施状況の確認やアドバイスを行い、目標達成を目指します。
- ◯指導を受ける期間はどのくらいですか?
- 期間は3~6ヶ月間です。目標達成度により期間は変動します。
- ◯スケジュールを教えてください。
-
特定保健指導には①積極的支援と②動機づけ支援の2パターンがあります。
スケジュールは一例となりますが以下のようになります。
《積極的支援スケジュールの一例》
初回面談:健診当日、個別面談30分前後
継続的支援①:2週間後、電話支援10分
継続的支援②:1ヶ月後、個別面談20分前後
継続的支援③:2ヶ月後、個別面談20分前後(中間評価)
最終評価:3ヶ月後、個別面談20分前後
《動機付け支援スケジュールの一例》
初回面談:健診当日、個別面談30分前後
継続的支援①:2週間後、電話10分
継続的支援②:1.5 ヶ月後、個別面談20 分前後(中間評価)
最終評価:3ヶ月後、個別面談20 分前後
※積極的・動機づけ支援とも目標達成できなかった際は期間を延長する場合があります。 - ◯自己負担はどれくらいかかりますか?
- 基本的に健康保険組合負担となるので自己負担はありません。
一部健保により負担金が発生する場合もあるため、詳しくは健康保険組合にご確認ください。
集合契約A 保健指導料金内訳書
| 区分 | 1人当たり委託料単価 (個別及び集団) (消費税含む) |
支払条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査※1 | 基本的な健診の項目 | 7,150円 |
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| 詳細な 健診の項目 (医師の判断に よる追加項目) |
貧血検査 | 242円 | ||
| 心電図検査 | 1,430円 | |||
| 眼底検査(両眼) | 1,232円 | |||
| 血清クレアチニン 及びeGFR |
121円 | |||
| 特定保健指導※2 | 動機付け支援 (動機付け支援相当)※3 |
8,470円 |
|
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| 積極的支援 | 25,120円 |
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- ※1 委託料単価には、電子的標準様式データの作成、受診者への結果通知や情報提供に要する費用を含んだものとする。
- ※2 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入により1円単位とする。
- ※3 利用者に対し動機付け支援(動機づけ支援相当)を実施し、3ヶ月経過後に実績評価を行うに至った段階で、利用者が被保険者資格を喪失している場合であっても、保険者は保険者負担額の残り2/10の費用を代行機関を通じて実施機関に支払うこととする。ただし、実績評価前に利用者が属していた保険者が実施機関に資格喪失を連絡し、利用停止について双方が確認した場合は、この限りではない。
- ※4 初回面接を分割して実施する際、やむを得ず初回分割面接2回目が実施できなかった場合で、実施機関が、対象者に初回分割面接1回目を実施する前に初回分割面接2回目を受けるように説明しており、かつ以下のいずれかに該当する場合には、実施機関は「初回未完了」として、初回面接終了時の費用を全額請求ができることとする。
(実施機関の責により実施出来なかった場合は、費用請求はできない。) - イ 初回分割面接2回目を実施する前に対象者が資格喪失した場合。
- 口 初回分割面接2回目を実施するために、電話や文書送付等の方法を用いて、対象者に複数回連絡を取ろうと試みたが、連絡がとれなかった場合。なお、実施した連絡等の事蹟は、請求XMLの初回面接情報に記載すること。
- ハ 初回分割面接1回目を実施後、電話等により対象者と連絡がとれたものの、対象者が初回分割面接2回目の実施を拒否した場合。なお、この場合であっても当該電話等において、行動計画を完成させる(初回分割面接2回目を終了させる)よう試みること。また、その事蹟は、請求XMLの初回面接情報に記載すること。
